(1)金銭等の納付困難の判定方法が明確化され、条件に満たない場合は却下される(以前は金銭納付が困難な理由について、申請者の裁量でまとめた筋書きが通ることも多かった。しかし改正後は、たとえば一家の月額生活費として認められる金額が明確に定められ、それを超えた分の金額は延納の納税額に充当しなければならなくなった、など)。(2)新たに「物納不適格財産」「物納劣後財産」(ほかに物納適格財産がない場合にかぎって、物納を認める財産)の範囲が明確化された。
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(3)それに伴い、適格財産を所有している者は、不適格財産・劣後財産に先行して適格財産を物納することが義務づけられた(優良な資産を残すことがむずかしくなった)。(4)物納申請時に必要書類((1)確定測量を行った測量図、(2)境界確認書)を揃えて提出することが原則となった。(5)書類に不備があった場合、補完事項の整備が認められる期間が一年に短縮された。(6)書類不備、補完事項の整備期間に対して、利子税が課税されることになった(ただし物納の申請審査期間は免除)。