法的には中間検査の適用外で、さらに購入するときには建物が完成していることが多く、施工中のチェックもままならない建売住宅は、残念ながら現状では、欠陥住宅問題のまさに横綱である。たとえば、マスコミが大きく取り上げたことで記憶に新しい秋田県の第三セクター(官民共同出資会社)秋川県木造住宅株式会社が造った欠陥住宅も、やはり建売住宅だった。原告らの被害額は総額二億円にのぼる。建物のおびただしい欠陥もさることながら、この場合は土地が本来、宅地には適さない土地が多かったため、抜本的な修繕方法もないという状態である。
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さらに、最近とくに目につくのは三階建て住宅のトラブルだ。一戸あたりの住宅価格を抑えて売りやすくするために、もとは一軒の家が建っていた六坪程度の敷地を二等分して二軒の三階建て建売住宅を造る、といった分譲方法が不動産業者の間で流行している。敷地いっぱいに連続して建てることが多く、建物同士の隙間がわずか一二センチというケースもある。当然、防火対策としては不備なものが多く、たとえば準防火地城では、三階建て住宅の階段は鉄などの不燃材料にするように建築基準では定めているのだが、これも木造の場合が多い。また、一階はガレージという例がほとんどで、支える壁の強度不足が目立ち、トラブルの大半は安全面にかかわる構造上の不備や未熟な施工といったものである。